神奈川の最低賃金
平成28年10月1日から神奈川県の最低賃金は、前回よりも25円アップし、930円になりました。
これは神奈川県で働く常用・臨時・アルバイト等全ての労働者に適用され、雇用企業はこの金額以上の給料を支払わないとなりません。
ちなみに全国平均だと最低賃金は798円前後となり、一番最低賃金の高い東京都では932円、一番最低賃金の低い沖縄県および宮崎県では714円となっています。
これを見ると神奈川県の最低賃金は東京都に次いで2番目に高い金額となっており、一番低い金額の沖縄県や宮崎県とは、218円ほど高い金額になります。
この最低賃金はすでに適用されていますので、バイトをしている人にももちろん適用されます。
そのために、来月の給料が上がるなど、給料アップするようなところも多いでしょう。
しかしながら、これが北海道や沖縄となると、最低賃金は700円はじめの金額となります。
最低賃金の改正によって、今までは600円台という地域もありましたが、ようやく600円台の地域はなくなり、北海道や沖縄でも700円台となりました。
ただ、たとえばコンビニを見てみると、北海道から沖縄までその商品の販売金額にさほど違いはなく、価格に違いはないのに、東京都や神奈川県と、これほど最低賃金に差があるのは考え物だという指摘もあります。
最低賃金の金額の考え方は、正社員やアルバイトなどで時給や月給制でも、算出方法が異なります。
・時給の場合は、その時給で最低賃金額よりも下がっていないか見ます。
・日給の場合は、日給を1日の労働時間で割り時給を算出し、最低賃金額より下回っていないか見ます。
・月給の場合は、月給を1ヶ月の労働時間で割り時給を算出し、最低賃金額より下回っていないか見ます。
ただ場合によっては、残業をしていてもサービス残業となり、それの時間を含めて考えると時給が変わるなどの場合もあり、中にはこの最低賃金を守らないような会社もあります。
地域別と特定の2つある
最低賃金には、各都道府県で定められた地域別金額と、特定の産業を対象とした特定産業別最低賃金の2つあります。
多くの場合は、特定産業別最低賃金は地域別最低賃金よりも高くなっていることが多く、これら2つが適用される場合は、最低賃金の高い方を適用します。
地域別最低賃金は、その都道府県で働く方すべてに適用され、条件などの制限はありません。
しかし特定産業別最低賃金では、その産業に従事している労働者が対象となり、対象産業外の職種で働く人は適用とはなりません。
そして最低賃金は毎年見直しが行なわれており、最近の傾向としては年々数十円ずつ上がってきており、北海道や沖縄でも徐々に賃金は上がってきています。